2007-11-07 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○青木政府参考人 一つには、民法の方で雇用についての規定があるということと、もう一つは、労働関係法律におきましては、労働保護立法だということで、労働者として保護することができるかどうかということで、労働者性の判断ということで、そこに労働という関係を見出すことができる、こういう論理になっているというふうに考えております。
○青木政府参考人 一つには、民法の方で雇用についての規定があるということと、もう一つは、労働関係法律におきましては、労働保護立法だということで、労働者として保護することができるかどうかということで、労働者性の判断ということで、そこに労働という関係を見出すことができる、こういう論理になっているというふうに考えております。
○大島(令)委員 今の御説明の中で、雇用、労働関係法律、六本ございましたけれども、その中の一つ、労働基準法では、どのようなトラブルを問題として今回改正の対象にしなかったのか。御説明ください。
○山中郁子君 私どもが衆議院において修正案を提出いたしました経過も御承知のとおりでありますし、また労働組合の運動の中にも、あるいは労働関係法律専門家の皆さん方の中にも、その他多くのところでさまざまな意見が多く重要視されて取り上げられているのはここのところが一つの大きな要点になっています。
従来の労働関係法律は、たとえば基準法におきましても、もちろん婦人のための保護の規定が行なわれておりますけれども、それは労働条件という面でございます。
○内田善利君 その憲法二十七条にうたってあるこの法律は、労働関係法律と、こういうことになりますね。その法律に基づいてできた、その中の労働基準法がこういった特別措置法によって適用除外にされることは憲法違反にならないのかどうか。先ほどから質問を聞いておって感じたわけですけれども、この点はいかがでしょうか、人事院総裁。
○海堀説明員 いま御質問のは電電公社の場合でございますけれども、いま三公社五現業というものが同じ労働関係法律で律せられておりますが、予算的には、そのうちの三公社の予算と五現業の予算はやや違う扱いになっておりまして、三公社につきましては主務大臣が大蔵大臣と協議をして、その主務大臣が閣議に予算を提出するということになっております。
政府自身が立てている労働関係法律からいってもおかしいんじゃないか。三公社五現業や政労協というのは民間の組合に準じているわけですよね。しいて政府の考え方からいえば、民間の組合と三公社五現業の間にあるわけでしょうね。それがどういうわけで国家公務員に準じなければならぬのか。むしろ、まあ準ずるということばを使うとすれば、三公社五現業に準ずるというならまだわかるんですな。
それから労働関係の三法につきましても、三、四回拒否に会いましたけれども、これも努力によってようやく本土の労働三法の内容とほとんど同一内容を持つ労働関係法律が施行されております。 さらに、現高等弁務官になって、立法府の拒否権は少ないとは申すものの、これは立法する立法院に行政当局から参考案が送られてくる前に、行政府と高等弁務官府との間で調整するわけでございます。
いまのお話でその行政指導をしたいというのは、どういう法律の根拠によって個人の救済というものがどうなるのだということが議論されないと、行政指導のあいまいな形で個人の救済というものが裁判所に流れていって、裁判所の結審を得なければならぬという、私は労働関係法律上の不備だと思うのです。
今の御質問は、われわれがわれわれの団体の労働組合に対して、基づく法律はどういうものを考えてやっているか、こういうお話でありますが、これはもとより一般の労働組合法その他の労働関係法律でありまして、公務員の関係とは非常に違います。公務員は、それぞれ公務員法に職員団体の規定がございますが、われわれ政府外郭団体でございますけれども、その労働組合としては一般の労働組合ということに相なっております。
そういったような点について、どうしても法順守の思想を涵養することと並行して、労働関係法律についての検討というものを進めなければならないと私は思いますが、やっぱり労働大臣は、そういったような法順守の思想を涵養することが先で、労働法制については行政指導によってこれを何とかアジャストしながら、現在のままでいくのが正しいというふうにお考えになるか、再度お尋ねをいたしたいと思います。
ところが労働関係法律というものは、御承知のように経験の上に立てられて行くのが本筋でありますが、日本の場合はそうじやない。今のお話にもありましたように、又私も先ほど申上げましたように、司令部が頭で考えて日本に勧奨し指導した法律案であります。それでその後の経験もあるし、今申しましたような国際的な観点にも立つて従来やつて来たものを再び思い直すという時期ではないかと私は考える。
これも先ほど矢嶋君のお説にありました通り、例えば破防法案にしましても、各省設置法案にしましても、労働関係法律の改正法律案にしましても、すべて大体七月の終りまでに参議院が何らの意思表示をしない場合には、衆議院は参議院がこれを否決したものとみなして、三分の二の多数によつて国会の議決とすることができるようになつております。
さらにこれに加えまして、破防法の制定という問題がある、さらには労働関係法律の改悪という問題がある、さらに直接的には皇居前広場の使用禁止というような政府の彈圧措置がありまして、このもとにおきまして、本年度のメーデーを迎えたわけであります。
そこだけが違つておりますが、理論的に言えば日本国有鉄道も、日本專売公社も、放送協会も異るところはないのでありまして、これと同じ取扱をすることが順序と思つておりますが、特に公共企業体の労働関係法律を適用しなかつたのは、その歴史がそういう形になつておるから、而も歴史がそうなつており、円満に組合関係も行つておる。だから労働者を縛るようなこともないじやないかという、そういうような考えからそういたしました。
日程第二百七十六乃至日程第二百七十九の陳情 一、日程第二十五 地方自治廳設置法案 一、日程第二十六 経済安定本部設置法案 一、日程第三十 特別調達廳設置法案 一、日程第三十一 総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案 一、日程第三十五 賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案 一、日程第三十六 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案 一、日程第三十七 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十五、地方自治廳設置法案、日程第二十六、経済安定本部設置法案、日程第三十、特別調達廳設置法案、日程第三十一、総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案、日程第三十五、賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案、日程第三十六、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、日程第三十七、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理
○副議長(松嶋喜作君) 次に賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
次に國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案について申し上げます。 本案は、國家行政組織法の施行に伴い、從來労働関係法律において規定されている各種委員会の名称を、その性格に應じて審議会、協議会または審査会と改めるとともに、労働基準法及び職業安定法中の職員の定員を命令で定める旨の規定を削除することとして、六月一日から施行しようとするものであります。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 議事日程 第三十一号 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出) 第二 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第三 運輸省設置法案(内閣提出) 第四 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特別調達廳設置法案(内閣提出) 第六 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出) 第七 配炭公團法
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、労働省設置法案、日程第二、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、日程第三、運輸省設置法案、日程第四、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、日程第五、特別調達廳設置法案、右の五案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長齋藤隆夫君。 〔齋藤隆夫君登壇〕
專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八一号) 労働省設置法案(内閣提出第八五号) 運輸省設置法案(内閣提出第八八号) 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一一〇号) 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律
國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案を議題といたします。これは別に御質疑はありませんか。——それではこれから討論に入ります。 〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
本日はこれにて散会をいたしますが、明日は午前十時三十分より労働省設置法案、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案及び行政機関職員定一員法案等その他順次議題といたしたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時一分散会